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Drone Notification

ドローンの「通報」は 2 種類:飛行計画の通報(DIPS 2.0)と、重要施設周辺の通報(警察)

公開 出典の確認

ドローンの「通報」と呼ばれる手続きには、性格の違う 2 つがあります。1 つは航空法にもとづく飛行計画の通報で、特定飛行をする前に DIPS 2.0 で行います。もう 1 つは小型無人機等飛行禁止法にもとづく通報で、国会議事堂や自衛隊施設、空港などの重要施設の周辺を例外として飛ばすとき、飛行を始める 48 時間前までに、警察署を経由して都道府県公安委員会へ届けます。所管も期限も通報先も違うので、飛ばす場所と飛び方からどちらが要るかを先に見分けるのが確実です。

2 つの通報の違い

名前は似ていますが、根拠になる法律から別物です。違いを並べると、次のとおりです。

飛行計画の通報 小型無人機等飛行禁止法の通報
根拠 航空法と、国土交通省「無人航空機の飛行計画の通報要領」 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
所管 国土交通省 警察庁(都道府県公安委員会)
要る場面 特定飛行をするとき(それ以外の飛行でも推奨) 対象施設の周辺地域の上空を、禁止の例外として飛ばすとき
期限 飛行開始前(何日前という決まりは無い) 飛行開始の 48 時間前まで
通報先と方法 DIPS 2.0 の飛行計画通報 管轄の警察署へ通報書を出すか、e-Gov 電子申請
添えるもの 無し(機体と操縦者は DIPS 2.0 に登録しておく) 同意を得たことを示す書面の写し、飛行区域の地図など

どちらか一方を済ませても、もう一方の代わりにはなりません。

たとえば対象空港の周辺で特定飛行をするときに要るのは、航空法の許可・承認と飛行計画の通報、それに小型無人機等飛行禁止法の同意と通報の両方です。

飛行計画の通報が要るのは、特定飛行をするとき

飛ばす空域か方法のどちらかが航空法の規制に当たる飛行を、特定飛行と呼びます。空域は空港等の周辺、地表又は水面から 150m 以上の高さ、人口集中地区の上空の 3 つ。方法は夜間、目視外、人又は物件から 30m 未満、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下の 6 つです。特定飛行をする操縦者には、飛ばす前に DIPS 2.0 で飛行計画を通報する義務があり、通報しないまま飛ばすと 30 万円以下の罰金の対象になります(航空法第157条の10)。

通報の期限として決まっているのは「飛行開始前」だけで、何日前までという決まりはありません。ただし通報要領は時間に十分なゆとりを持った通報を求めていて、ほかの計画と重なれば調整も要るので、飛ぶ日が決まった時点で済ませておくのが安全だと考えます。入力する事項や DIPS 2.0 での手順、変更と中止のしかたは、飛行計画の通報のやり方にまとめました。

小型無人機等飛行禁止法の通報が要るのは、重要施設の周辺を飛ばすとき

この法律が原則として飛行を禁じているのは、対象施設の敷地又は区域(レッドゾーン)と、その周囲おおむね 1,000m(イエローゾーン)の上空です。対象施設は、警察庁の分類では次のとおりです。

  • 国の重要な施設等: 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所庁舎、皇居等、対象危機管理行政機関の庁舎、対象特別要人所在施設、対象政党事務所
  • 対象外国公館等: 大使館等、外国要人の所在する施設、国際会議の準備・運営のための会議場施設等
  • 対象防衛関係施設: 自衛隊施設、在日米軍施設
  • 対象空港
  • 対象原子力事業所

禁止の例外として飛ばせるのは、対象施設の管理者かその同意を得た者、土地の所有者等かその同意を得た者(その土地の上空に限る)、業務のために飛ばす国や地方公共団体です。ただし、対象防衛関係施設と対象空港のレッドゾーンの上空で認められるのは、施設の管理者かその同意を得た者だけです。

例外に当たって飛ばす場合も、通報は省けません。 飛行を始める 48 時間前までに、対象施設の周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報します。場所によっては通報先が増えます。

  • 海域を含むとき: 管区海上保安本部長にも
  • 対象防衛関係施設と対象空港: 施設の管理者にも
  • 皇居と赤坂御用地: 皇宮警察本部長にも

出し方は 2 通りで、所定の通報書に飛行区域の地図を付けて警察署へ出すか、e-Gov 電子申請を使います。添えるのは、同意を得て飛ばすなら同意を証明する書面の写し、国や地方公共団体の委託で飛ばすなら委託を証明する書面の写し、それに機器の写真です(登録記号が表示されている機体なら写真は要りません)。オンラインで出したら到達番号か受付番号を控えておき、飛行中に警察官から求められたときに示します。なお、災害などで緊急やむを得ないときは、飛行の直前までに管轄の警察署へ口頭で通報できますが、その場合も施設の管理者などの同意は先に得ておく必要があります。

2026 年 7 月 14 日から、周辺地域が 1,000m に

2026 年(令和 8 年)6 月 24 日に改正法が公布され、7 月 14 日に施行されました(令和 8 年法律第 47 号)。いちばん大きな変更は、飛行が禁止される周辺地域が、対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね 1,000m に広がったこと。改正前はおおむね 300m だったので、これまで気にしなくてよかった場所が、新たにイエローゾーンに入っていることがあります。

対象施設の種類にも、対象特別要人所在施設と、国際会議の準備・運営のための会議場施設等が加わりました。すでに対象施設だった 485 の施設については、7 月 3 日に告示が公布され、7 月 14 日から新しい範囲が適用されています。以前に問題なく飛ばせた場所でも、改正後の範囲で確かめ直すほうがよいと思います。

自分の飛行に、どちらが要るかを確かめる

確かめる順番は、場所が先です。対象施設の周辺地域(レッドゾーン・イエローゾーン)の範囲は、警察庁の案内にあるとおり国土地理院の「地理院地図」で確認できます。同じ地図で「他機関の情報」を選ぶと、人口集中地区や空域の情報も重ねられるので、航空法の規制に当たるかもあわせて見られます。

イエローゾーンにかからない場所なら、残るのは航空法の側だけです。飛ばし方が特定飛行に当たるかを確かめ、当たるなら許可・承認と飛行計画の通報を済ませます。どちらの法律でも、区域は告示で個別に指定されているので、距離の目安だけで判断せず、地図で実際の範囲を見ることをすすめます。

スマホから飛行計画を通報するなら

ここまでのうち、DIPS 2.0 への飛行計画の通報をスマホから行えるのが、Web アプリの Drone24 です。機体と飛行許可を DIPS 2.0 から呼び出して通報でき、地図ではレッドゾーン・イエローゾーンを含む飛行禁止区域も確かめられます(区域は DIPS 2.0 から取得したもので、最新の範囲は地理院地図でも確認してください)。小型無人機等飛行禁止法の通報は Drone24 ではできないので、警察署か e-Gov で行います。アプリでの通報の手順は、飛行計画を通報するにあります。

出典

法令や要領は改正されることがあります。飛ばす前に、国土交通省の最新の情報もあわせてご確認ください。

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